遺言書に、「おばあちゃん(被相続人)から孫に一つ土地を遺贈し、その代わりに相続人(孫からいうおじさんおばさん)に××円支払う。」という内容でした。
ここで、相続税ってどうなるの?贈与税がかかるの?という疑問が発生したので、私の見解を備忘録します。
まず、贈与。孫から相続人に金銭を渡すことが贈与ではないかという懸念ですが、これはあくまでも、おばあちゃんの遺志、すなわち「遺贈」の一部であり、孫と相続人との贈与契約ではないので、「遺贈」ということで贈与税はかからない。
それに対して、この負担金は「遺贈」ということですので、相続税がかかるケースでは、孫は、土地の価格からその負担額を控除した金額が課税価格となり、相続人は、おばあちゃんからその金銭を遺贈したと考えるので、その金銭部分に対しても相続税が課税される。
という結論に至りました!