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相続税の申告

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当事務所のメインとなる相続税の申告です。

◎期日が迫った申告についても、必要な手続きを順序立ててご説明します。

相続税の申告

相続税の申告は、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内が申告期限です。

相続税がかかるかどうかは遺産の額がどれだけあるかは、集計してみないとわかりませんので、申告するしないにかかわらず、早めに行動することが大事です。10ヶ月は長いようで短いです。

相続税の申告をしないといけないのは、基礎控除額を超えた場合です。

相続税の基礎控除 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻と子供二人が相続する場合は基礎控除は4800万円となり、財産の総額が4800万円以下であれば申告する必要は無いのです。

基礎控除以内でも申告することが必要な主な特例

【小規模宅地等の特例】

小規模宅地等の特例とは、居住用土地や事業用土地などのその土地の評価について減額優遇される措置です。しかし、この計算をするに当っては、相続税の申告が前提条件になっていますので、計算をしたら基礎控除以下になったので申告しない、というわけにはいきません。こういう場合は結果的に基礎控除以下になったとしても申告は必要です。
【配偶者の税額軽減】

配偶者の税額軽減措置を利用する場合も申告が必要です。例えば遺産の半分を妻に相続した場合、最初から差し引くのではなく、いったん税額を総額で計算し、その後に軽減する、という方法をとります。したがって、申告しなければ元の税額がわかりませんので、税務署には申告する必要が生じるというわけです。
相続すると申告書が送られてきます。したがって無申告が発覚しますと、本来の税額のほか無申告加算税や延滞税が課せられます。元が大きい相続税の場合手痛い罰金となりますから注意しましょう。虚偽の申告も同じように罰金が課せられますので、正直に申告するようにしましょう。

 

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