相続で、保険金受取人が法定相続人となっている契約が、最近ではあまりないものの、昔の契約のものではまだこのような記載になっているものが多々見受けられます。

その場合、どのように取り扱われるのでしょうか。

1.原則、保険金は民法上相続財産には当たりません。

2.しかし、法定相続人として、受取人が指定されていない場合は、相続財産となり、分割協議により誰が取得するのかを決めます。保険金の全額が代表者(請求人)に支払われることがありますが、必ずしも、代表で受け取った人が取得者になるわけではないですし、法定相続分というわけでもないので、きちんと分割協議により取得者を決定する必要があります。

3.保険金は相続税法上のみなし相続財産なので、分割協議により取得した相続人が取得したものとみなして課税されます。