共済金および解約手当金は、退職所得や雑所得、一時所得など、税法上の取扱いによってかかる税金が異なります。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000372.html

死亡により相続人が受け取るとき、受け取らずにその契約を事業承継者が継続することも選択できます。

しかし、その場合、死亡退職金扱いとならずに、「本来の相続財産」となり、相続税が課税されてしまいます。受取金額は増えますが、相続税がかかってしまったら意味がありません。いずれがいいのか税理士に相談してから決めるといいと思います。