公正証書遺言を作成するお手伝いをいたします。
遺言は、「どの財産を誰に渡したい。」というご意志を書面で残すことによって、将来相続人さんたちが争わずに、財産を円滑に相続することができます。
お客様のご意志を第一に優先します。
そして、税理士の目線で、相続税が一番低くなる分割の仕方をご提案いたします。
遺言者が公証役場に行き、そこで公証人が2人以上の証人の立会いの元で作成される遺言書です。紛失偽造の畏れなく、内容にも不備がなく、書類としても法的効力があるので一番のお勧めです。多少費用がかかります。
遺言には、法的遺言事項だけでなく、付言事項を記載することができます。この付言事項は、遺言の終わりに添える最後の言葉です。付言事項には、遺言を作成した理由や経緯、葬儀や納骨の方法、あるいは、ご家族へのお気持ちなどを記載することができます。
法的な強制力はありませんが、この付言事項が円満な相続の鍵を握ることも少なくありません。
ご自身のお気持ちを書くことで、意思が明確になり、相続人の方々に受け入れられやすいものになるからです。
特に相続人への感謝の言葉を遺言にお書き添えください。わずか一行でも構いません。
自筆証書遺言でも可能です
自筆証書遺言とは、 遺言する人が自筆で内容を書きます。
ただし、全文自筆で書き署名押印、作成日を記入するなどの要件を満たす必要があります。
開封後、内容について不備があれば、遺言は無効になる場合がありますので、作成時は注意する必要があります。
また、遺言を有効にするために、相続人さんが、家庭裁判所で検認の手続きをとらなければならないという手間も発生します。
遺言を作成することが望ましいケース
子供のいない夫婦で、既にご両親が亡くなられている
このとき相続人となるのは、配偶者である奥様と、旦那様のご兄弟です。通常、奥様が遺産の分割の手続きをしなくてはならない立場となります。ご兄弟が遠く離れて暮らしてなかなか交流がないケースも多くあります。このようなときには「奥様にすべての遺産を相続させる」という遺言書が有効です。旦那様のご兄弟は、「相続権」はありますが、「遺留分の権利」がありませんので、分割手続きにご兄弟の同意を得る必要がありませんので、遺産による争いを防ぐことができます。