白色申告していて、配偶者や親族の専従者控除を利用している方も少なくないのではないかと思います。そこで注意が必要なのはその専従者控除額が専従者の給与収入になるということです。大抵の方は給与所得控除55万と基礎控除48万の103万で確定申告不要となるのですが、専従者控除以外に、所得がある場合は確定申告が必要になることがありますのでご注意くださいね。参考条文と国税庁HP質疑応答を添付します。

所得税法第57条第3項 事業専従者がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。

1次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ その居住者の配偶者である事業専従者 86万円

ロ その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

所得税法第57条第4項 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

白色事業専従者が他に給与所得を有する場合|国税庁