Q 相続時精算課税を選択した方が、相続税の計算で税金が出ない場合、相続の申告をする必要がありますか?
A 原則として、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。しかし、この相続税の計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
なお、相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税のときに納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。