投稿、大変久しぶりにさせていただいております。

不動産の売却をした時の税金の計算のお話です。固定資産税の清算金を譲渡の収入金額に含めることは周知されていると思いますが、この清算金も概算取得費5%に含めて計算していいものか。含めずに申告書を提出しましたところ、税務署からご丁寧に含めて計算してくださいとのご連絡を頂戴いたしました。改めて調べたところ、措法第31条の4  長期譲渡所得の概算取得費控除の中に、「当該収入金額の100分の5に相当する金額」とありましたので、そこから含めるという解釈ができるのだと思います。また悩むかもしれなかったので備忘のためにお知らせに掲載しました。