譲渡所得は、収入から取得費と譲渡費用を差し引いて所得を計算します。その時に見落としがちなのが次の項目です。
相続、贈与、遺贈の際に支払った不動産登記費用・不動産取得税、株券の名義書換手数料などの費用は、資産の取得費に算入できるとしています(所基通60-2)。この規定は平成17年2月に新たに取得費に算入できることとなりました。
しかし、収入金額の5%を概算取得費として譲渡所得を計算している場合には、登記費用をその概算取得費に加えることはできませんので、ご注意ください。