年も明けたし、今年も孫に贈与してあげようかなとお考えの方もいらっしゃると思います。
さて、贈与契約書に、印紙を貼る必要があるのでしょうか?
答えは、贈与する財産の種類によって異なります。
まず、現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありません。
しかし、土地建物などの不動産の場合は、印紙を貼る必要があります。
ただし、土地建物の贈与する金額がいくらであったとしても、
金額の記載をしなければ、「契約金額の記載がないもの」に該当するため、印紙の金額は200円になります。