本日は「ふるさと納税」をすることが、実は相続税の税額軽減にもなるというお話です。
相続税の法律に、措置法70条、相続税の申告期限までに、相続財産を、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人や認定非営利活動法人(認定NPO法人)に贈与すなわち寄附した場合、その寄附をした財産は相続税の課税価格に算入しない。と規定されています。これがいつも皆さんがやられている「ふるさと納税」が該当します。
<注意点>相続税の申告期限(相続発生を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに「ふるさと納税」をして、寄附証明書を添付した相続税の申告書を提出する必要があります。
なかなか相続の時にそこまで気が回らないかもしれませんが、時期を考えてふるさと納税することによって、返礼品のみならず、相続税も軽減できるといいですね。