相続または遺贈により取得した被相続人居住用敷地または家屋を売った場合、被相続人以外の居住者がいない、家屋が昭和56年5月31日以前に建築など一定の要件に当てはまれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。被相続人が施設で亡くなったとしても要件さえみたせば受けられます。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といい、いわゆる「空き家特例」です。

ここで注意が必要なのが、今年以降の譲渡の改正点。

令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。つまり、相続人が受けられる控除の合計は相続人が2人でも6000万、相続人が3人でも6000万ということになりますね。

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