「相続はまだまだ先だから。」と思っていると時間はあっという間に過ぎていきます。
相続税の節税を考え、相続対策は、相続が発生する前に行っておかなければなりません。
しかし、ほとんどの人が相続という事態に直面してから対策に慌てます。
これでは遅いのです。相続人・被相続人とも来るべき時に備えて、心身ともに健康なうちに対策準備をしておくのが望ましいです。
相続対策は、思い立ったときがスタートです。
当事務所とのご縁があったときがスタートです。
相続税事前対策
相続になる前に、節税に対応するプランをご提案いたします。
相続対策は、まず相続税が果たしてどのくらいの額になるかを算定するところから始まります。
まずは、しっかりとした相続税の概算を行う必要があります。
◎現時点での相続税評価額を算定します。(概算計算に対する費用は一律です。)
《相続税のシュミレーション》
相続財産と債務を調べ、相続税の試算をします。
その結果、負担能力、納税資金、資産の現金化、遺言書などの節税対策やトラブルの防止案を検討します。
《2次相続を視野に入れた分割をご提案します》
2次相続とは、配偶者の相続のことです。
1次相続での分割の仕方が2次相続税の金額を負担を大きく左右させます。
この2次相続を視野に入れた分割シュミレーションがとても重要です。
1次相続税と2次相続税の合計額が最少になる分岐点があります。そのシュミレーションします。
二次相続まで考慮した分割案、土地の有効活用、生命保険の活用、利用条件の変更、間違った節税対策、丁寧に説明します。
ここまで考えて分割を提案する税理士は少ないのです。
●皆様にご意向を尊重したプランをご提案します。
二次相続とは・・・
夫婦のうち、先に亡くなった方が一次相続、その後に残されたもう一人が亡くなった時が二次相続です。
夫の相続で相続税がかからなかったが、相続を受けた妻が亡くなり、子供たちに相続されるときの相続税の話です。
まず、二次相続では、当然、配偶者がいないわけですから、配偶者の税額軽減の特例は使えません。
また、法定相続人の数も一次相続時に比べて1名減ります。そうすると、基礎控除額が1名分少なくなり、法定相続分で分割して、相続税の総額を計算すると税率は高くなります。
つまり一次相続に比べ、二次相続のほうが相続税額の負担は大きくなることがあるのです。
また、妻が以前より固有の財産を持っていた場合、夫の財産を相続することで、むしろ相続財産を増加してしまうこともあります。
したがって、一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするように、
一次相続時に、二次相続を見据えた遺産分割を行うことが大切なのです。
一次相続での遺産分割のポイント
- 【1】 配偶者固有の財産が多い場合は、配偶者が相続しないようにする
- 【2】 貸家などの収益を生み出す不動産は、配偶者が相続しないようにする
- 【3】 資産価値が上昇しそうな土地などの財産は、配偶者が相続しないようにする
- 【4】 配偶者が相続する預貯金は、生前贈与により若い世代に徐々に移転する