相続で、代償分割をする場合があります。
その代償財産として交付する財産を現預金ではなく、相続人固有の不動産とする場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。(所基通33-1の5、38-7)
相続で、代償分割をする場合があります。
その代償財産として交付する財産を現預金ではなく、相続人固有の不動産とする場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。(所基通33-1の5、38-7)