確定申告をした後で計算誤りなどで税金を納めすぎてしまったことに気付いたときは、更正の請求をすることができます。平成23年の税制改正で、この更正の請求をすることができる期限が延長されました。
 更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。(今までは、法定申告期限から1年以内でした。)
たとえば、平成23年分の所得税については平成29年3月15日(水)までとなります。
 更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ納め過ぎの税金が還付されます。
 税制改正前の年分の還付については「更正の申出書」という方法もありますのでご相談ください。