相続で、株を全くやらない相続人さんが、株はいらないから売却してお金でほしいと言われることがよくあります。
その時は少し注意が必要です。
相続税も払うのに、翌年には確定申告で株の譲渡申告をしないといけない。のです。
しかし、「取得費加算」という優遇規定があります。
相続税を払った方で、その土地や株式を売却するご予定であれば、3年10ヶ月以内に売却されるとよいです。

相続や遺贈により取得した土地や株式を、相続の開始があった日の翌日から
  その相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に売却した場合には、

売却した人の相続税額のうち 一定の方法により計算した金額を、

売却した資産の譲渡所得の計算上控除する取得費に加算することができます。