平成25年度税制改正は平成25年3月29日に成立し、改正の施行時期はほとんどのものが平成27年1月1日以後に開始する相続からになります。
主な改正としては、
【基礎控除額の改正】現行より4割減ります。
【小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正】対象範囲が拡大され、併用適用が可能となります。
【未成年者控除・障害者控除の改正】相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額が拡大します。
リンク:http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_02.htm#02_01