アパート経営の方、返還不要の保証金っていつ収益計上するかご存知ですか。
賃貸借契約が締結された本件各事業年度となる。(裁決例より)
というわけで、収入として計上する時期は、契約書において、返還しないことが明記されている場合は、賃貸借契約が締結された年度において収入を計上することになります。
また、消費税は、貸室が住宅用なら非課税売上、事業用ならば課税売上となります。
ご参考に、、通達載せておきます。
消基通9-1-23 保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。