相続人の所有する土地で代償分割できるかどうかの質問がありました。もちろんできます。しかし、次のような課税関係が生じるのでその点だけご理解しておいてください。結論的には、できれば代償分割は金融資産などの不動産以外のものでやられた方がよろしいかと思います。
代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。(相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7)