子供のいない夫婦で、既にご両親が亡くなられている場合
このとき相続人となるのは、配偶者である奥様と、旦那様のご兄弟です。通常、奥様が遺産の分割の手続きをしなくてはならない立場となります。ご兄弟が遠く離れて暮らしてなかなか交流がないケースも多くあります。このようなときには「奥様にすべての遺産を相続させる」という遺言書が有効です。旦那様のご兄弟は、「相続権」はありますが、「遺留分の権利」がありませんので、分割手続きにご兄弟の同意を得る必要がありませんので、遺産による争いを防ぐことができます。
子供のいない夫婦で、既にご両親が亡くなられている場合